第110回情報処理学会 電子化知的財産・社会基盤(EIP)研究会にて口頭発表を行いました
仮名化データのパーソナルデータ該当性についてEUの判例を分析
2025年12月2、3日に新潟県新潟市で開催された情報処理学会第110回電子化知的財産・社会基盤(EIP)研究会にて、株式会社博報堂DYホールディングスの研究開発部門であるマーケティング・テクノロジー・センターの研究員が口頭発表を行いました。
EIP研究会について
EIP研究会とは、1998年に情報処理学会の下でスタートした、知的財産や個人情報・プライバシーの保護、情報セキュリティ、情報社会と法といった領域の研究成果発表や議論を行う文理融合型の研究会です。現在は年4回程度の研究会の外、情報処理学会全国大会やFIT(情報科学技術フォーラム)で企画セッションを実施しています。
第110回研究会は情報処理学会セキュリティ心理学とトラスト研究会・コンピュータセキュリティ研究会と共催の形で、2025年12月2、3日に新潟県新潟市の新潟大学駅南キャンパスときめいとで開催されます。プログラムはこちらをご覧ください。
発表について
タイトル
第三者に移転する仮名化データのGDPR下での位置づけ
発表日時
2025年12月2日 15:25–15:45
発表者
猪谷 誠一(株式会社博報堂DYホールディングス/一般財団法人情報法制研究所)
概要
パーソナルデータの中から本人を特定するような情報を取り除いて作った「仮名化データ」がパーソナルデータに該当するか否かは、社会のデジタル化が進展した現代には特に重要な意味を持ちます。Single Resolution Board事件はこの点について欧州司法裁判所は「仮名化データを作成・提供した者にとってはパーソナルデータである」「一方で、提供を受けた者が元データにアクセスできないならばパーソナルデータではない」という判決を下しました。本発表はその判決について、日本との比較とも交えて検討しました。